介護保険住宅改修
各種工事内容は、厚生大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係るものを基本としております。
法規等が改正された場合、事情等により変更になる場合もございますので、詳細につきましては、お気軽にお問合せ下さい。
手すりの取り付け
廊下・便所・浴室・玄関から道路までの通路などに、転倒予防もしくは移動または、移乗動作に資することを目的として設置するものです。
段差の解消
居室・廊下・便所・浴室・玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消する為の住宅改修工事です。
滑りの防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
居室においては畳敷きから鉄製床材やビニール系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更など。
引き戸等への扉の取替え
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれます。
※ただし、自動ドアの動力部、費用相当額は除く
洋式便器等への便器の取替え
和式便器を、洋式便器へ取替え。
※腰掛便座は除く 和式便器から、暖房付・洗浄機能付などへの変更
※洋式便器からの取替えは×
※非水洗和式便器から水洗洋式等の便器の取替えは水洗化などの部分は除かれます。
住宅改修に付帯して必要となる改修【その他】
手すりの取り付けのための、壁の下地補強 浴室段差解消に伴う給排水設備工事 床材変更に伴う、下地補強や、路盤整備 扉の取替えに伴う、壁柱の修繕 和式から洋式便器の取替えによる給排水工事
※水洗化は除く。床材の変更